小形二次電池
再資源推進センター(JBRC)ロゴ
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小型二次電池(充電式電池)のリサイクル |
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●再資源化のプロセス
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資源有効利用促進法 |
| 2001年4月1日に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進方法)」により、充電式電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池など)に関して、電池メーカー及び機器メーカー(各々輸入業者含む)に自主回収・再資源化の義務が課せられました。 |
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回収・再資源化の方法 |
資源有効利用促進法の施行と同時に、電池メーカー及び機器メーカーが共同で使用済充電式電池の回収・再資源化を行うことを目的として、小形二次電池再資源化推進センター(JBRC)が発足しています。
当社はJBRCに加盟して、リチウムイオン電池など充電式電池の回収・再資源化を実施しています。
自社単独では使用済み充電式電池の回収・再資源化の実施が困難な事業者の場合、JBRCに加盟すれば共同システムを利用して、回収・再資源化を行うことが出来ます。 |
| ■ 電池メーカー、機器メーカーなどの義務 |
| 法が規定する製品 |
業務内容 |
電池
メーカー |
機器
メーカー |
指定表示製品
(分別回収) |
小形二次電池へリサイクルマークの表示 |
○ |
− |
指定再利用促進製品
(リサイクル配慮設計) |
小形二次電池が使用されている旨の
機器などへの表示及び取り外し容易化設計 |
− |
○ |
指定再資源化製品
(回収・再資源化) |
小形二次電池の回収 |
○ |
○ |
| 小形二次電池の再資源化 |
○ |
− |
| 回収のための広報・啓発、情報提供 |
○ |
○ |
| 市町村で回収された小形二次電池の引き取り |
○ |
− |
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充電式電池のリサイクルに関するお問合せは、当社営業本部までお願いいたします。
ご使用済みの電池は端子に粘着テープ等を貼りつけて、絶縁してからリサイクル協力店へお持ち下さい。
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